-
ハラスメントポリシー
西武しんきんキャピタル株式会社(以下、当社)
ハラスメントポリシー
ハラスメント防止に向けた取り組みについて
- 基本方針
- ハラスメントは人権にかかわる問題であり、当社は当社内および当社の投資先・投資検討先の役員、従業員の皆様、就職活動中の学生等の求職者、インターンシップ生等に対するハラスメント行為を断じて許しません。
- 適用範囲
- 本ポリシーは、当社の取締役・従業員、投資先、投資先の従業員、取引先、取引先の従業員など、当社と関係を有する方々に適用されます。
- ハラスメント行為の定義
-
-
パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を悪化させることはパワーハラスメントになります。
- 暴行、傷害等身体的な攻撃を行うこと。
- 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと。
- 隔離、仲間外し、無視等人間関係からの切り離しを行うこと。
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害。
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えないこと。
- 私的なことに過度に立ち入ること。
など
-
セクシャルハラスメント
相手の意に反する性的な言動により労働条件等の不利益を与えたり、就業環境を悪化させることはセクシャルハラスメントになります。また、性別的役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生原因や背景となることがあります。
- 性的な冗談、からかい、質問。
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示。
- 性的な噂の流布。
- 不必要な身体への接触。
- 他人に不快感を与える性的な言動。
- 性的な言動により就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為。
- 交際、性的な関係の強要。
- 性的な言動に対して拒否等を行った相手に対する不利益な扱い。
など
-
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント
妊娠、出産、産休、育児休業等に関する否定的な言動、不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の女性社員の妊娠、出産等の否定につながる言動(当該女性社員に直接行わない言動も含む)、他の社員の制度等の利用の否定につながる言動(当該社員に直接行わない言動も含む)により就業環境を悪化させることは、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントになります。
- 部下または同僚が妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動。
- 部下または同僚が妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等。
- 部下または同僚が妊娠、出産等をしたことによる嫌がらせ等。
- 部下による妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為。
- 部下の女性職員が妊娠、出産等をしたことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為。
など
-
パワーハラスメント
- 処分
- 役員、社員がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき対処します。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。- 行為の具体的態様(時間、場所(職場か否か)、内容、程度)
- 当事者同士の関係(職位等)
- 被害者の対応(告訴等)、心情等
- ハラスメントに関する相談窓口
- 職場におけるハラスメント相談(苦情を含む)窓口は次の通りとします。
- 当社の役員(非常勤役員含む)
- シニアマネージャー
- 親会社の人事部長、副部長、調査役(人事担当)
- 親会社の人事部長が指名する者
- 不利益な取扱い
- 職場におけるハラスメントに関する相談をしたことで、事実関係の確認等に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助を求め、調停の申請を行ったこと、調停の出頭の求めに応じたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは行いません。
- 是正措置と再発防止策
- 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。事後対応についても、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応します。
- 啓発
- ハラスメント防止への取組みの一環として、社員に対してハラスメントに関する意識啓発や再発防止を目的とした研修などを通じて、また外部の勉強会や研修に参加し、社内啓発に努めます。