反社会的勢力に
対する基本方針

1.反社会的勢力による不当要求に対しては担当者や担当部署だけではなく、組織全体として対応する。
2.反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保する。
3.反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
4.反社会的勢力とは、提携による金融サービスの提供などの取引関係を含めて、関係の遮断に向けた態勢整備に取り組む。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
5.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
6.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や社員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
7.反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。